特定商取引法に基づく表記(10の鉄則大作戦)

 

特定商取引法に基づく表記

 

販売者名

新井 直也

 

住所

東京都中央区銀座1-12-4 N&E BLD. 6F

 

電話番号

090-4243-3156

※問い合わせはフォームまたはメールにてお願いいたします。

 

メールアドレス

info@arai-naoya.com

 

販売URL

https://arai-naoya.com/

 

お支払い方法

クレジットカード(一括払・月払)・銀行振込(一括払)

 

販売価格

【1年】

898,000円(税込)(一括払)

79,000円/月×12ヶ月=948,000円(税込)(月払)

【6ヶ月】

498,000円(税込)(一括払)

87,000円/月×6ヶ月=522,000円(税込)(月払)

【3ヶ月】

278,000円(税込)(一括払)

98,000円/月×3ヶ月=294,000円(税込)(月払)

【2ヶ月】

198,000円(税込)(一括払)

104,000円/月×2ヶ月=208,000円(税込)(月払)

【1ヶ月】

118,000円(税込)(一括払)

 

お支払い時期

プログラム開始時点までにお願いいたします。

 

販売価格以外の必要金額

銀行振込の場合、振込手数料が必要になります。

その他、受講に必要な環境を整備するための費用は、お客様負担となります。

 

役務の内容

教材・講座の提供
数学等に関するオンライン形式の個別指導
数学等に関する24時間LINEサポート
個別指導は1コマ50分(状況により長くなる場合あり)
役務の提供期間内かつ他の予約が埋まっていない限り個別指導を受け放題、ただし個別指導どうしは96時間以上の間隔が必要

 

役務の提供時期

プログラム開始日からお客様の指定した期間

 

購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量

パソコンやスマートフォン等、Zoomが使用可能な環境を整備していただく必要があります。

また、通信回線その他の通信環境等もご準備していただく必要があります。

 

返金について

【クーリング・オフ制度による返金】

プログラム開始日から数えて8日以内であれば、お客様は事業者に対して、書面又は電磁的記録により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
(契約書面は申込完了後、遅滞なく提供します。)

【商品購入から1年後から1年1ヶ月後の返金】

プログラムに参加して成果が感じられない場合は、プログラム開始日から1年を経過した日から、プログラム開始日から1年1ヶ月を経過した日の前日までの期間の間で、以下の条件により返金します。
・誹謗中傷を言うなど、常識的に考えて失礼な行動をとらない
・プログラム開始日から数学を毎日5分勉強し、記録をつける
・返金理由を500字以上記入して、問い合わせフォームにて送信

 

クーリング・オフに関する事項

(1) ご契約者は、本契約の成立後、本書面を受領された日から起算して8日以内(受領日を含みます。)に限り、書面又は電磁的方法にて、事業者宛に、本契約を解除し、又は、本契約の申込みを撤回する旨を通知することにより、無条件で本契約を解除することができます(以下、「クーリング・オフ」といいます。)。クーリング・オフの効果は、当該書面又は電磁的方法を発した時点で発生します。

(2) 事業者は、クーリング・オフを理由に、ご契約者に対し、損害賠償又は違約金を請求することはありません。
(3) 事業者は、クーリング・オフが成立した場合には、速やかに、すでに受領している利用料のすべてを返還し、新たに利用料を請求することはありません(すでに本サービスの提供を開始している場合も含みます。)。
(4) ご契約者は、不実告知による誤認又は威迫による困惑によってクーリング・オフをすることができなかった場合には、販売者から改めてクーリング・オフに関する説明を記載した書面を受領した日から起算して8日以内(受領日を含みます。)に限り、クーリング・オフをすることができます。

 

中途解約に関する事項

ご契約者は、クーリング・オフをすることができる期間が経過した後でも、将来に向かって中途解約ができます。(ただし、プログラム期間が1ヶ月の場合は除きます。)
中途解約をする場合は、その旨を書面又は電磁的方法で事業者宛に通知してください。
代金を一括払で支払った場合は、中途解約によってお客様に返金される金額は、すでに支払った代金から、実際に役務が提供された期間(月単位、端数切り上げ)に対応する代金に相当する額を控除した金額(百円未満切り捨て)から5万円を控除した金額(ただし、当該金額が0円未満の場合、0円)です。

代金を月払で支払った場合は、中途解約の際は、損害賠償として5万円を請求いたします。
中途解約の場合において当事業者がご契約者に支払を請求することができる額は、特定商取引法上、本サービスの対価、並びに、中途解約によって通常生ずる損害の額又は本契約の締結・履行のために通常要する費用の額及びこれらに対する遅延損害金の額の合計が上限です。
中途解約をした場合、商品購入から1年後から1年1ヶ月後の返金はありません。

 

表現、及び商品に関する注意書き

本商品に示された表現や再現性には個人差があり、必ずしも利益や効果を保証したものではございません。

 

割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項

包括信用購入あっせん、もしくは個別信用購入あっせんの方法により役務の提供を行う場合には、割賦販売法の規定に基づき、事業者に生じている事由をもって対抗することができます。

 

前受金の保全に関する事項

前受金の保全措置は講じておりません。

 

特約があるときには、その内容

特約はありません。